June 12, 2007
空しい裁判。
きのうのニュースに、ものすごく気になったニュースがあったので。
セブンFC店ロイヤルティー、返還命じた2審破棄・最高裁(日本経済新聞)
判決の内容はこちら。(最高裁判例・PDF)
いちおう退社後でも守秘義務があるので詳しいことは申し上げられませんが、ロイヤルティ(←「チャージ」と言うんですけど)の計算法って難しいんです、実際。そしてこの訴訟で争われている[廃棄]や[万引き]のロスを売上原価に含めるかどうかという点はもっとも誤解を受けやすい部分でもあります。なので、新入社員研修でも、チャージの計算法についてはものすごく徹底的に教えられました。
ただ、原告は錯誤無効の主張をしています。
錯誤とは、ものすごく平たく言えば「誤解していた」ということ。
民法95条には、
「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする」
と定められています。
で、このケースでは、原告オーナーは「チャージの計算方法についてセブン側が原告オーナーに対して誤解を与えるような説明をした」そして「誤解をしたままチャージを支払わされていた」ので、この支払いについては無効だから返せと主張しているのですが・・・。
ボク自身の個人的な意見ですが、この錯誤無効の主張については、差し戻し審で一部認められる可能性があるのではないかと思っています。
実際、きちんと計算方法を理解していないまま経営されているオーナーさんもいらっしゃると思うので。そして、オーナーさんにきちんとチャージの計算方法を説明できない社員もいると思うので。(「・・・と思う」と書いたのは、現在のセブンの状況はわからないからです。過去のことだったら断言できるけど)
セブンFC店ロイヤルティー、返還命じた2審破棄・最高裁(日本経済新聞)
判決の内容はこちら。(最高裁判例・PDF)
いちおう退社後でも守秘義務があるので詳しいことは申し上げられませんが、ロイヤルティ(←「チャージ」と言うんですけど)の計算法って難しいんです、実際。そしてこの訴訟で争われている[廃棄]や[万引き]のロスを売上原価に含めるかどうかという点はもっとも誤解を受けやすい部分でもあります。なので、新入社員研修でも、チャージの計算法についてはものすごく徹底的に教えられました。
ただ、原告は錯誤無効の主張をしています。
錯誤とは、ものすごく平たく言えば「誤解していた」ということ。
民法95条には、
「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする」
と定められています。
で、このケースでは、原告オーナーは「チャージの計算方法についてセブン側が原告オーナーに対して誤解を与えるような説明をした」そして「誤解をしたままチャージを支払わされていた」ので、この支払いについては無効だから返せと主張しているのですが・・・。
ボク自身の個人的な意見ですが、この錯誤無効の主張については、差し戻し審で一部認められる可能性があるのではないかと思っています。
実際、きちんと計算方法を理解していないまま経営されているオーナーさんもいらっしゃると思うので。そして、オーナーさんにきちんとチャージの計算方法を説明できない社員もいると思うので。(「・・・と思う」と書いたのは、現在のセブンの状況はわからないからです。過去のことだったら断言できるけど)
ただ、この裁判で思うのは、オーナーさんの経営意識の問題。
たとえば契約書自体が詐欺とかだったらわかるけれど、こういう裁判を提起してくるということは、フランチャイズとはいえ「実は、自分のお店の経営数値をきちんと理解・把握しないで経営していたんです」と自ら言っているようなもの。自分のお店の数字を把握していないのは、経営者として失格ではないかと。
「とりあえずお金のことはよくわからないけど、看板だけ掲げておけば楽に儲かるんじゃないの」という甘い考えで、伝票管理もロクにせずオーナーの椅子にふんぞり返っていたのなら、
商売を甘く見るんじゃない!!!
と、声を大にして言いたいと思います。
実際、看板掲げりゃ勝手に儲かるほど、コンビニ経営は甘くありません。
損益計算書を見ても、赤字になったときにどの経費に問題があるのかがきちんと把握してその1つ1つに手を打っていかなければいけないし、日々の品揃えだって天気や地域催事などからどんなお客さんがいつごろどれぐらいの人数来るのかを予測してやらなければいけないし、店舗の清潔さやら接客態度やら従業員の教育やら、それこそ売上・利益を上げるためには本当に血の汗が出るような苦労をしなければならないんです(←実際ボクも倒れたし)。それでもダメなら、自分のやり方が間違っているということ。そして新しい方策を考え、実行する。その繰り返しがあって、初めて利益は生み出せるのです。
これはコンビニに限らず、すべての商売に言えること。
楽して儲かるなんてことはないんです。
商売に近道はないんです。
すっごく厳しいことを言いますが、
自分自身の甘い考えや努力不足をさておき、
「儲からなかったのはお前のせいだ」
と責任をなすりつけようとしているだけにしか思えないんですが。
あと、チャージの件で言うならば、そんなオーナーさんにきちんと理解させることができなかったであろう社員が情けないですね(そういうオーナーさんほど難しいのは重々承知していますが)。
この場合、重要事項であるだけに「言いましたよ」だけでは説明責任を果たしたとは言えません。おそらくこういった部分だけでなく、あらゆる面についてオーナーさんとのコミュニケーションができていなかったんじゃないかと。そのあたりは大いに反省しなければいけない点だと思います。
どっちにせよ、この裁判から生まれるものは、何もありません。
判決読んでて、なんだか空しい気分になりました。
たとえば契約書自体が詐欺とかだったらわかるけれど、こういう裁判を提起してくるということは、フランチャイズとはいえ「実は、自分のお店の経営数値をきちんと理解・把握しないで経営していたんです」と自ら言っているようなもの。自分のお店の数字を把握していないのは、経営者として失格ではないかと。
「とりあえずお金のことはよくわからないけど、看板だけ掲げておけば楽に儲かるんじゃないの」という甘い考えで、伝票管理もロクにせずオーナーの椅子にふんぞり返っていたのなら、
商売を甘く見るんじゃない!!!
と、声を大にして言いたいと思います。
実際、看板掲げりゃ勝手に儲かるほど、コンビニ経営は甘くありません。
損益計算書を見ても、赤字になったときにどの経費に問題があるのかがきちんと把握してその1つ1つに手を打っていかなければいけないし、日々の品揃えだって天気や地域催事などからどんなお客さんがいつごろどれぐらいの人数来るのかを予測してやらなければいけないし、店舗の清潔さやら接客態度やら従業員の教育やら、それこそ売上・利益を上げるためには本当に血の汗が出るような苦労をしなければならないんです(←実際ボクも倒れたし)。それでもダメなら、自分のやり方が間違っているということ。そして新しい方策を考え、実行する。その繰り返しがあって、初めて利益は生み出せるのです。
これはコンビニに限らず、すべての商売に言えること。
楽して儲かるなんてことはないんです。
商売に近道はないんです。
すっごく厳しいことを言いますが、
自分自身の甘い考えや努力不足をさておき、
「儲からなかったのはお前のせいだ」
と責任をなすりつけようとしているだけにしか思えないんですが。
あと、チャージの件で言うならば、そんなオーナーさんにきちんと理解させることができなかったであろう社員が情けないですね(そういうオーナーさんほど難しいのは重々承知していますが)。
この場合、重要事項であるだけに「言いましたよ」だけでは説明責任を果たしたとは言えません。おそらくこういった部分だけでなく、あらゆる面についてオーナーさんとのコミュニケーションができていなかったんじゃないかと。そのあたりは大いに反省しなければいけない点だと思います。
どっちにせよ、この裁判から生まれるものは、何もありません。
判決読んでて、なんだか空しい気分になりました。
トラックバックURL
この記事へのコメント
1. Posted by ごや
June 13, 2007 11:24
そうですね。
納得です。
商売感覚のある
法律専門化って魅力的だ。
納得です。
商売感覚のある
法律専門化って魅力的だ。
2. Posted by
Concierge YASDA
June 14, 2007 03:30
> ごやさん。
たとえば同じ損害賠償を求める裁判だとしても、それぞれの事情はまったく異なります。事情によってはまったく逆の感想を思ったかもしれません。
たとえば同じ損害賠償を求める裁判だとしても、それぞれの事情はまったく異なります。事情によってはまったく逆の感想を思ったかもしれません。

